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福岡で緊急時の事業資金調達方法
福岡で資金繰りに困っている事業者の方へおすすめの資金調達方法とは?わかりやすく解説します。
よく分かる開業届を提出した際のメリットとデメリット
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開業届を提出しなくても「白色申告」確定申告を行える。 しかし税務署に開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておくと10万円または65万円までの特別控除がある青色申告ができるようになる。 これは開業届を出すことのメリットの中でも一番大きなメリットではないだろうか。
個人事業主が起業する時「わーい、今日から開業だ!」と思い、仕事を開始したらまさに開業ではある。
だが開業届を出さなければ、開業したことは分からない。
税務署からの重要なお知らせなども届かないので不都合が起こるであろう。
個人事業主が開業したのではなく、法人の場合は、定款という会社の定めを作って法務局に何月何日に設立したという登記をする。
税務署は法務局の登記簿などで会社の設立を知ることができる。
個人事業主は法務局への登記は必要ないのでもちろんそんなことはやらない。
個人事業主は開業届を税務署に出すことが義務となっているが出さなくても何の罰則もない。
開業届の役割は税務署への通知と開業したという証明である。
開業届は提出用と控用の二部を税務署に出し、控用には受付印を押してもらって大事に保存しておこう。
これは公的な書類と見なされるからである。
それから開業届を出すときには青色申告承認申請書を必ず一緒に出すことを忘れないようにするべきである。
開業届は自分の住所の所轄税務署へ提出するものである。
どうしても事務所や店舗のある住所を管轄している税務署へ出したいときには受け付けてくれるとは思われるが、原則としては自宅住所地の所轄税務署へ提出するものである。
届け出書類の中でも開業届の控えは事業の実態を証明する重要な書類となる。
例えば事業用口座開設する時や融資を受けるには開業届控え必要となることがある。
事業用口座は事業が大きく成長した時にはプライベートと混合させないために必要となる。
開業届を出すと青色申告による特別控除が受けられるという大きなメリットの他に、副業でも事業所得に出来る場合がある。 また屋号を利用して事業用の銀行口座を作ることができる。 それから小規模企業共済の退職金制度を利用できる。 事業者としてのモチベーションが高まる。
個人事業主は開業すれば開業届を税務署に出す義務があることになっているが、出さないからといって罰則は無く法的に咎められることはない。 ここでは開業届を出すことによるデメリットを考える。 一番大切なことは、個人事業主が開業届について、それがいかなるものかを理解することであると思われる